特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)は、法律に基づく公的な団体が連携した紛争解決機関であり、平成23年4月1日より、特定第一種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関(金融庁指定)としての業務を開始しております。
つきましては、当社は、指定紛争解決機関として指定を受けた、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(ADR FINMAC)との間で金融商品取引法第37条の7に規定する「手続基本契約」を締結いたしましたのでご連絡いたします。
ご相談は、「指定紛争解決機関」証券・金融商品あっせん相談センター