平成21年6月1日制定
共和証券株式会社
金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリットの進展に伴い、金融機関内において、競合・対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。このような状況下、第1種金融商品取引業者である当社におきましては、金融商品取引法第36条第2項の規定に従い、利益相反管理方針を以下のとおり定め、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引の管理を行います。
当社は、全社的な管理体制を統括する責任者として、営業部
当社は、以下の方法により、利益相反の管理を行います。
(1)利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様と
を分離する方法
(3)当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることに
様に適切に開示する方法
当社の行う金融商品関連業務において、利益相反のおそれの
引例は以下のとおりです。
ついて自己勘定取引を行う場合
有価証券の取引の推奨を行う場合
ある贈答や遊興の供与を受ける場合
当社は、これらの取引について、上記の体制、方法により利
お客様の保護を適正に確保します。
4.その他
(1)当社は、役職員等に対する研修等により利益相反管理につての周知徹底を
図るとともに、管理の有効性を適切に検証します。
(2)当社は、法令諸規則等を遵守し、適切な利益相反管理体制の整備に努めま
す。
以上